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2級学科201401問題57

問題57: 相続税における宅地の評価


正解: 4


1. 適切。路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である(財産評価基本通達13)。

2. 適切。倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である(財産評価基本通達21-2)。

3. 適切。宅地の評価は、原則として、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、それ以外の宅地については倍率方式による(財産評価基本通達11)。

4. 不適切。宅地の評価に当たっては、評価方法が路線価方式の場合には、宅地の形状等による補正を行って評価する必要があるが、評価方法が倍率方式の場合には、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じて評価する(財産評価基本通達21-2)。(固定資産税評価額の計算過程において、(不整形地である場合等を含む)個別事情が斟酌されているため)。


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関連問題:
相続税における宅地の評価および路線価


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