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2級学科201401問題55

問題55: 相続税の課税財産等
 
正解: 4
 
1. 適切。抵当権は、主たる権利の価値を担保し、独立して財産を構成しないものであることから、相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達11の2-1)。
 
2. 適切。父が契約者( = 保険料負担者)および被保険者、子が死亡保険金の受取人である生命保険契約に基づき、父が死亡したことにより子が受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。
 
3. 適切。相続開始時において支給期の到来していない被相続人に対する給料は、退職手当金等に該当せず、本来の相続財産として相続税の課税対象となる(相続税法基本通達3-33)。
 
4. 不適切。相続または遺贈により財産を取得しなかった者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産の価額は、相続時精算課税の適用を受けるものを除き、相続税の課税価格に加算されない(相続税法第19条)。
 
 
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