2級学科201401問題54
問題54: 遺言
正解: 2
1. 不適切。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条第1項)。押印するときは認印や拇印でも有効であるが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきであるとされる。
2. 適切。公正証書遺言の作成時において、遺言者の配偶者が証人として立ち会うことはできない(民法第974条第1項第2号)。
3. 不適切。遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(民法第994条第1項)。
4. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式にしたがって、その遺言の全部または一部を取り消すことができる(民法第1022条)。したがって、遺言者が自筆証書遺言と公正証書遺言の両方を作成していた場合、公正証書遺言の作成日付が自筆証書遺言の作成日付よりも前であれば、自筆証書遺言の内容のほうが優先して有効とされる。
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