2級学科201401問題52
問題52: 贈与税の申告、納付
正解: 4
1. 不適切。贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年 2月1日から 3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間とは異なる(相続税法第28条第1項)。
2. 不適切。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることにより納付すべき贈与税額がゼロとなる場合でも、贈与税の申告書の提出は必要である(租税特別措置法第70条の2第8項)。
3. 不適切。贈与税の申告書の提出先は、贈与者の住所地ではなく、受贈者の住所地を管轄する税務署長である(相続税法第28条第1項)。
4. 適切。贈与税は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる(相続税法第38条第3項)。
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