2級学科201401問題51
問題51: 贈与税
正解: 2
1. 不適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である。したがって、父から贈与を受けた子が同一年中に母からも贈与を受け、暦年課税を選択した場合、贈与税の課税価格から基礎控除として控除することができるのは、合計110万円である。
2. 適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる(相続税法第21条の6)。
3. 不適切。贈与税の配偶者控除については、同一の配偶者からは 1回限りの適用となる。したがって、配偶者から居住用不動産(相続税評価額1,500万円)の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の配偶者控除の限度額に満たない金額については、翌年に繰り越すことはできない。
4. 不適切。直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた場合、受贈者 1人につき 1,500万円までの金額に相当する部分の価額が非課税となる(租税特別措置法第70条の2の2)。
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