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2級学科201401問題49

問題49: 個人が土地または建物を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算


正解: 4


1. 不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を取得した日から譲渡した日が属する年の 1月1日までの所有期間が 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条)。

2. 不適切。贈与により 3年前に取得した土地を譲渡した場合、その譲渡資産の所有期間を判定する際の取得日は、贈与者が取得した日となる。

3. 不適切。建物の取得費は、当該建物の取得に要した金額に設備費と改良費を加えた合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となる。

4. 適切。譲渡費用とは、当該資産の譲渡のために直接要した費用のことであり、当該資産の維持・管理に要した費用は含まれない。したがって、譲渡した建物の固定資産税や都市計画税の納付税額は、当該建物の譲渡費用には該当しない。


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関連問題:
個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得


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