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2級学科201401問題48

問題48: 不動産の取得に係る税金


正解: 3


1. 適切。不動産取得税は、原則として不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県が課税する(地方税法第73条の2第1項)。

2. 適切。建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない。

3. 不適切。相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合でも、登録免許税は課税される(登録免許税法第2条)。

4. 適切。不動産売買契約書に印紙を貼付する方法により納付する印紙税額は、契約書に契約金額が記載されている場合、その金額に応じて算出される(印紙税法第7条)。


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関連問題:
不動産の取得等に係る税金


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