2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2014年8月 | トップページ | 2014年10月 »

2014年9月

2級学科201401問題47

問題47: 耐火建築物である店舗を建築する場合の建築面積の限度


正解: 3


建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限が適用されない(建築基準法第53条第5項第1号)。

建築面積の最高限度: 150平米
= 面積: 150平米 × 建ぺい率: 100%


よって、正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題46 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題48 >>


関連問題:
耐火建築物である店舗を建築する場合の建築面積の限度


2級学科201401問題46

問題46: 借地借家法の定期建物賃貸借契約
 
正解: 4
 
1. 不適切。定期借家契約は、公正証書その他の書面により契約を締結しなければならない(借地借家法第38条第1項)。
 
2. 不適切。定期借家契約による借家期間は、1年未満の期間を設定したものについても有効である(借地借家法第38条第1項)。
 
3. 不適切。定期借家契約では、建物の用途や床面積が一定の要件に該当する場合において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は中途解約の申入れをすることができる(借地借家法第38条第5項)。
 
4. 適切。定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければならない(借地借家法第38条第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

2級学科201401問題45

問題45: 借地借家法の規定


正解: 2


1. 適切。普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者との契約により、30年を超えて定めることができる(借地借家法第3条)。

2. 不適切。普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物が存在する場合に限り、従前の契約と同一条件で契約は更新されたものとみなされる(借地借家法第5条)。

3. 適切。普通借地権の存続期間が満了する場合で契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対して、借地権の目的である土地上の建物等を時価で買い取るべきことを請求することができる。(借地借家法第13条)。

4. 適切。借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題44 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題46 >>


関連問題:
普通借地権


2級学科201401問題44

問題44: 民法に基づく建物の売買契約の留意点


正解: 1


1. 適切。売買契約の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、売主の責めに帰すべき事由によって滅失した場合、買主は売主に対して、売買契約の解除および損害賠償の請求をすることができる(民法第543条)。

2. 不適切。売買契約の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができる(民法第534条第1項)。

3. 不適切。売買契約の目的物である建物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵について故意または過失がない場合でも、買主に対して瑕疵担保責任を負う(民法第570条)。

4. 不適切。買主が売主に解約手付を交付した後、さらに売買代金の一部を支払った場合、売主は手付金の倍額償還による売買契約の解除はできないとされる(民法第557条第1項)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題43 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題45 >>


関連問題:
不動産の売買契約における留意点


2級学科201401問題43

問題43: 宅地建物取引業法


正解: 1


1. 適切。宅地建物取引業者は、都市計画法による開発許可を受ける前の造成宅地や建築基準法による建築確認を受ける前の新築建物について、売買契約を締結することはできない(宅地建物取引業法第36条)。

2. 不適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる土地建物等の売買契約において、契約の解除に伴う損害賠償額または違約金を定めているときでも、一定の要件を満たしてクーリング・オフによる契約の解除を申し出た買主に対しては、損害賠償または違約金の支払いを請求することはできない(宅地建物取引業法第37条の2)。

3. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、売買等の媒介のみを行う場合も、宅地建物取引業の免許は必要である。

4. 不適切。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買、交換または貸借の代理または媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる(宅地建物取引業法第46条第1項)。宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない(同条第2項)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題42 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題44 >>


関連問題:
宅地建物取引業法


2級学科201401問題42

問題42: 土地の価格


正解: 3


1. 適切。地価公示の公示価格は、更地としての 1平米当たりの価格を示している。

2. 適切。都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年 7月1日を価格判定の基準日としている。

3. 不適切。相続税路線価は、公示価格の80%を価格水準の目安として評価される。

4. 適切。固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題43 >>


関連問題:
不動産の価格


2級学科201401問題41

問題41: 不動産の登記


正解: 1


1. 適切。所有権に関する登記事項は、登記記録の権利部甲区に記録される(不動産登記規則第4条第4項)。

2. 不適切。抵当権は同一の不動産に重ねて設定することができるが、その抵当権の順位は、登記の前後による(民法第373条)。

3. 不適切。登記申請に際して提供する登記識別情報とは、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう(不動産登記法第2条第1項第14号)。

4. 不適切。その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、第三者に借地権を対抗することができるのは、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有する場合である(借地借家法第10条第1項)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題40 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題42 >>


関連問題:
登記記録


2級学科201401問題40

問題40: 役員に対して土地を譲渡した場合の課税関係


正解: 2


1. 不適切。法人が役員に譲渡した不動産の適正な時価とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行なわれる場合、通常成立すると認められる価額とされる。

2. 適切。法人においては、時価による譲渡があったものとみなして、法人税法上の譲渡損益が算出される。

3. 不適切。法人においては、役員に対して時価と譲渡価額との差額に相当する金額の給与の支給があったものとみなして、その差額は法人税法上、損金不算入とされる。

4. 不適切。役員においては、時価と譲渡価額との差額に相当する金額の経済的利益の供与を受けたものとみなして、その差額は給与所得として取り扱われる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題39 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題41 >>


関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


2級学科201401問題39

問題39: 消費税の免税事業者となることができるもの


正解: 1


消費税の課税事業者に該当するか否かを判定する基準期間とは、個人事業者にあっては課税期間となる年の前々年、1年決算法人にあっては前々年度であるが、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者となる(ただし、資本または出資の金額が1,000万円以上の新設法人における設立後2事業年度、免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合については、課税事業者となる)。


1. 平成23年中の課税売上高が 600万円であり、平成24年中の課税売上高が 800万円であった個人事業者の平成25年分

基準期間における課税売上高: 600万円 ・・・免税事業者


2. 12月決算法人で、平成23年中の課税売上高が 1,200万円であり、平成24年中の課税売上高が 800万円であった株式会社の平成25年12月決算分

基準期間における課税売上高: 1,200万円 ・・・課税事業者


3. 12月決算法人で、平成25年10月に資本金1,500万円で新たに設立された株式会社の平成25年12月決算分

資本または出資の金額が1,000万円以上の新設法人 ・・・課税事業者


4. 平成23年中の課税売上高が 800万円であり、平成24年中に「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した個人事業者の平成25年分

「消費税課税事業者選択届出書」を提出 ・・・課税事業者


よって、正解は 1 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題40 >>


関連問題:
課税事業者


2級学科201401問題38

問題38: 法人税の損金の取扱い


正解: 3


1. 不適切。その全額を損金の額に算入することができるのは、取得価額が 10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供し、当該事業供用年度において取得価額相当額を損金経理した場合である。

2. 不適切。役員に対して支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与または利益連動給与のいずれかに該当するものに限り、損金の額に算入することができる。

3. 適切。事前確定届出給与において、事前に税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、支給金額の全額について損金の額に算入することができない。

4. 不適切。資本金の額が 1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、800万円が上限とされている。


資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題39 >>


関連問題:
法人税における損金の取扱い


2級学科201401問題37

問題37: 法人税の原則的な仕組み


正解: 3


1. 適切。法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた 1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう(法人税法第13条)。

2. 適切。法人税の課税所得金額は、企業会計上の利益に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される(法人税法第22条)。

3. 不適切。新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受ける場合には、法人設立の日以後3月を経過した日と設立事業年度終了のいずれか早い日の前日までに「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(法人税法第122条第2項)。

4. 適切。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法人税法第74条)。


資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
<< 問題36 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題38 >>


関連問題:
法人税の概要


2級学科201401問題36

問題36: 住宅借入金等特別控除


正解: 2


1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条)。

2. 不適切。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の契約における償還期間は、10年以上でなければならない(租税特別措置法第41条)。

3. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50平米以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。

4. 適切。住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は 1.0%である(租税特別措置法第41条第4項第2号)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題37 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除


2級学科201401問題35

問題35: 配当控除の適用対象となるもの


正解: 4


1. 追加型の公募株式投資信託の収益の分配のうち、配当控除の適用対象となるのは、元本払戻金(特別分配金)に該当するものを除いたものである。

2. 上場されている不動産投資信託(J-REIT)の収益の分配で、総合課税を選択したものは、配当控除の適用対象とはならない。

3. 上場株式の配当金で、申告分離課税を選択したものは、配当控除の適用対象とはならない。

4. 非上場株式の配当金で、総合課税を選択したものは、配当控除の適用対象となる。


よって、上記の配当金等のうち、所得税における配当控除の適用対象となるものは 4 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題36 >>


関連問題:
配当控除


年末調整により適用を受けることができるもの

 
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 

2級学科201401問題34

問題34: 年末調整により適用を受けることができる所得控除


正解: 4


1. 雑損控除(所得税法第72条)の適用を受ける場合、確定申告が必要である。

2. 医療費控除(所得税法第73条)の適用を受ける場合、確定申告が必要である。

3. 寄附金控除(所得税法第78条)の適用を受ける場合、確定申告が必要である。

4. 配偶者特別控除の適用を受ける場合、年末調整によりその適用を受けることができる(所得税法第190条第1項第2号ニ)。


よって、年末調整により適用を受けることができるのは、4 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題33 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題35 >>


関連問題:
年末調整により適用を受けることができるもの


2級学科201401問題33

問題33: 総所得金額


正解: 3


給与所得の金額: 970万円
上場株式に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択)※: 50万円
上場株式に係る譲渡損失の金額※: 80万円


総所得金額: 970万円 = 給与所得の金額: 970万円


※上場株式の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告により申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができるが、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することになる。


よって、正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題34 >>


関連問題:
総所得金額


2級学科201401問題32

問題32: 所得税における損益通算


正解: 2


1. 不適切。一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外である。したがって、養老保険の満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。

2. 適切。生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である。したがって、居住の用に供したことがない土地や建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。

3. 不適切。雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外である。したがって、原稿料を受け取ったことによる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。

4. 不適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の各種所得の金額と損益通算することができないのは、土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額である(租税特別措置法第41条の4)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題31 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題33 >>


関連問題:
損益通算


2級学科201401問題31

問題31: 所得税の各種所得


正解: 3


1. 適切。定年退職時に退職手当として一時に支払われた給与による所得は、退職所得となる(所得税法第30条)。

2. 適切。上場株式の利益剰余金による配当を受け取ったことによる所得は、配当所得となる(所得税法第24条)。

3. 不適切。賃貸アパートの貸付けにより受け取った賃貸料による所得は、不動産所得となる(所得税法第26条)。

4. 適切。自己が保険料を負担した個人年金保険契約から年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる(所得税法第35条)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題30 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題32 >>


関連問題:
所得の種類


2級学科201401問題30

問題30: 金融商品の販売等に関する法律


正解: 1


1. 不適切。金融商品販売法の対象となる金融商品には、預貯金、信託商品、保険、有価証券、金融先物・デリバティブ取引等のほとんどの金融商品である(金融商品の販売等に関する法律第2条)が、国内商品先物取引、郵便貯金、簡易保険、ゴルフ会員権、レジャー会員権等は含まれない。

2. 適切。金融商品販売業者等の重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない(金融商品の販売等に関する法律第3条)。

3. 適切。金融商品販売業者等は、重要事項の説明義務に違反したことにより顧客が損害を被った場合には、損害賠償責任を負う(金融商品の販売等に関する法律第5条)。

4. 適切。金融商品販売業者等は、顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際には、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならない(金融商品の販売等に関する法律第9条)。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題29 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題31 >>


関連問題:
金融商品販売法の概要


2級学科201401問題29

問題29: ポートフォリオ理論等


正解: 1


1. 適切。A資産の期待収益率が2.5%、B資産の期待収益率が6.0%の場合、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は 4.6%となる。

ポートフォリオの期待収益率: 4.6%
= A資産の構成比: 0.4 × A資産の期待収益率: 2.5% + B資産の構成比: 0.6 × B資産の期待収益率: 6.0%

2. 不適切。異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が 0(ゼロ)の場合、無相関となるので、ポートフォリオのリスクは単純に投資割合で加重平均したものとはならない。

3. 不適切。ポートフォリオの期待収益率が 5%で標準偏差が 10%の場合、おおむね3分の2の確率で、収益率がマイナス5%(= 5% - 10%)からプラス15%(= 5% + 10%)の範囲内となる。

4. 不適切。シャープレシオは、ポートフォリオの超過収益率(実績収益率の平均値 - 無リスク資産利子率) を標準偏差で除して算出される。したがって、標準偏差は異なるが収益率が同じ 2つのファンドをシャープレシオで比較した場合、標準偏差の値が小さいファンドの方が効率よく運用されていたと評価することができる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題28 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題30 >>


関連問題:
ポートフォリオ理論


2級学科201401問題28

問題28: 外貨預金および外貨建てMMFの特徴


正解: 4


外貨預金、外貨建てMMFともに換金時に円安であれば為替差益を享受できるが、円高であれば為替差損を被ることになる。

よって、(ア) は 円安。

外貨建てMMFの分配金は、国内のMMFと同様、源泉分離課税であるが、譲渡益については為替差益も含め非課税となる。

よって、(イ) は非課税。

外貨建てMMFは、いつでも換金できるが、国内のMMFとは異なり、信託財産留保額は徴収されない。

よって、(ウ) は いつでも換金でき、信託財産留保額は徴収されない


以上、空欄 (ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題29 >>


関連問題:
外貨預金と外貨MMF


« 2014年8月 | トップページ | 2014年10月 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ