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2級学科201401問題46

問題46: 借地借家法の定期建物賃貸借契約
 
正解: 4
 
1. 不適切。定期借家契約は、公正証書その他の書面により契約を締結しなければならない(借地借家法第38条第1項)。
 
2. 不適切。定期借家契約による借家期間は、1年未満の期間を設定したものについても有効である(借地借家法第38条第1項)。
 
3. 不適切。定期借家契約では、建物の用途や床面積が一定の要件に該当する場合において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は中途解約の申入れをすることができる(借地借家法第38条第5項)。
 
4. 適切。定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければならない(借地借家法第38条第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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