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2級学科201401問題45

問題45: 借地借家法の規定


正解: 2


1. 適切。普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者との契約により、30年を超えて定めることができる(借地借家法第3条)。

2. 不適切。普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物が存在する場合に限り、従前の契約と同一条件で契約は更新されたものとみなされる(借地借家法第5条)。

3. 適切。普通借地権の存続期間が満了する場合で契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対して、借地権の目的である土地上の建物等を時価で買い取るべきことを請求することができる。(借地借家法第13条)。

4. 適切。借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。


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関連問題:
普通借地権


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