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2級学科201401問題44

問題44: 民法に基づく建物の売買契約の留意点


正解: 1


1. 適切。売買契約の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、売主の責めに帰すべき事由によって滅失した場合、買主は売主に対して、売買契約の解除および損害賠償の請求をすることができる(民法第543条)。

2. 不適切。売買契約の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができる(民法第534条第1項)。

3. 不適切。売買契約の目的物である建物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵について故意または過失がない場合でも、買主に対して瑕疵担保責任を負う(民法第570条)。

4. 不適切。買主が売主に解約手付を交付した後、さらに売買代金の一部を支払った場合、売主は手付金の倍額償還による売買契約の解除はできないとされる(民法第557条第1項)。


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関連問題:
不動産の売買契約における留意点


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