2級学科201401問題43
問題43: 宅地建物取引業法
正解: 1
1. 適切。宅地建物取引業者は、都市計画法による開発許可を受ける前の造成宅地や建築基準法による建築確認を受ける前の新築建物について、売買契約を締結することはできない(宅地建物取引業法第36条)。
2. 不適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる土地建物等の売買契約において、契約の解除に伴う損害賠償額または違約金を定めているときでも、一定の要件を満たしてクーリング・オフによる契約の解除を申し出た買主に対しては、損害賠償または違約金の支払いを請求することはできない(宅地建物取引業法第37条の2)。
3. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、売買等の媒介のみを行う場合も、宅地建物取引業の免許は必要である。
4. 不適切。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買、交換または貸借の代理または媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる(宅地建物取引業法第46条第1項)。宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない(同条第2項)。
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