2級学科201401問題39
問題39: 消費税の免税事業者となることができるもの
正解: 1
消費税の課税事業者に該当するか否かを判定する基準期間とは、個人事業者にあっては課税期間となる年の前々年、1年決算法人にあっては前々年度であるが、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者となる(ただし、資本または出資の金額が1,000万円以上の新設法人における設立後2事業年度、免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合については、課税事業者となる)。
1. 平成23年中の課税売上高が 600万円であり、平成24年中の課税売上高が 800万円であった個人事業者の平成25年分
基準期間における課税売上高: 600万円 ・・・免税事業者
2. 12月決算法人で、平成23年中の課税売上高が 1,200万円であり、平成24年中の課税売上高が 800万円であった株式会社の平成25年12月決算分
基準期間における課税売上高: 1,200万円 ・・・課税事業者
3. 12月決算法人で、平成25年10月に資本金1,500万円で新たに設立された株式会社の平成25年12月決算分
資本または出資の金額が1,000万円以上の新設法人 ・・・課税事業者
4. 平成23年中の課税売上高が 800万円であり、平成24年中に「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した個人事業者の平成25年分
「消費税課税事業者選択届出書」を提出 ・・・課税事業者
よって、正解は 1 となる。
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