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2級学科201401問題38

問題38: 法人税の損金の取扱い


正解: 3


1. 不適切。その全額を損金の額に算入することができるのは、取得価額が 10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供し、当該事業供用年度において取得価額相当額を損金経理した場合である。

2. 不適切。役員に対して支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与または利益連動給与のいずれかに該当するものに限り、損金の額に算入することができる。

3. 適切。事前確定届出給与において、事前に税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、支給金額の全額について損金の額に算入することができない。

4. 不適切。資本金の額が 1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、800万円が上限とされている。


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関連問題:
法人税における損金の取扱い


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