2級学科201401問題36
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条)。
2. 不適切。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の契約における償還期間は、10年以上でなければならない(租税特別措置法第41条)。
3. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50平米以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
4. 適切。住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は 1.0%である(租税特別措置法第41条第4項第2号)。
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