2級学科201401問題35
問題35: 配当控除の適用対象となるもの
正解: 4
1. 追加型の公募株式投資信託の収益の分配のうち、配当控除の適用対象となるのは、元本払戻金(特別分配金)に該当するものを除いたものである。
2. 上場されている不動産投資信託(J-REIT)の収益の分配で、総合課税を選択したものは、配当控除の適用対象とはならない。
3. 上場株式の配当金で、申告分離課税を選択したものは、配当控除の適用対象とはならない。
4. 非上場株式の配当金で、総合課税を選択したものは、配当控除の適用対象となる。
よって、上記の配当金等のうち、所得税における配当控除の適用対象となるものは 4 となる。
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