2級学科201401問題33
問題33: 総所得金額
正解: 3
給与所得の金額: 970万円
上場株式に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択)※: 50万円
上場株式に係る譲渡損失の金額※: 80万円
総所得金額: 970万円 = 給与所得の金額: 970万円
※上場株式の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告により申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができるが、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することになる。
よって、正解は 3 となる。
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