2級学科201401問題32
問題32: 所得税における損益通算
正解: 2
1. 不適切。一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外である。したがって、養老保険の満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
2. 適切。生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である。したがって、居住の用に供したことがない土地や建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
3. 不適切。雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外である。したがって、原稿料を受け取ったことによる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
4. 不適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の各種所得の金額と損益通算することができないのは、土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額である(租税特別措置法第41条の4)。
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