2級学科201401問題30
問題30: 金融商品の販売等に関する法律
正解: 1
1. 不適切。金融商品販売法の対象となる金融商品には、預貯金、信託商品、保険、有価証券、金融先物・デリバティブ取引等のほとんどの金融商品である(金融商品の販売等に関する法律第2条)が、国内商品先物取引、郵便貯金、簡易保険、ゴルフ会員権、レジャー会員権等は含まれない。
2. 適切。金融商品販売業者等の重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない(金融商品の販売等に関する法律第3条)。
3. 適切。金融商品販売業者等は、重要事項の説明義務に違反したことにより顧客が損害を被った場合には、損害賠償責任を負う(金融商品の販売等に関する法律第5条)。
4. 適切。金融商品販売業者等は、顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際には、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならない(金融商品の販売等に関する法律第9条)。
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