2級学科201401問題19
問題19: 第三分野の保険の一般的な商品性
正解: 4
1. 適切。ガン保険は、90日間あるいは 3ヵ月間といった責任開始までの一定の免責期間を設定しており、その期間中に被保険者がガンと診断確定された場合、保険金・給付金は支払われない。
2. 適切。特定(三大)疾病保障定期保険は、「特定疾病保険金」、「高度障害保険金」、「死亡保険金」のいずれかが支払われると契約が消滅する保険である。したがって、被保険者が所定の状態となって特定疾病保険金が支払われた場合、保険契約は消滅し、その後にその者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
3. 適切。先進医療特約は、厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を所定の医療機関において受けたときに、給付金が支払われる特約であるが、この特約の保険期間中、対象となる先進医療は変動することから、加入後に新しく認められた先進医療技術については保障対象となり、先進医療特約の保障対象であった治療に健康保険制度が適用されるようになった場合は、その治療は先進医療特約の保障対象外となる。つまり、先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではないということになる。
4. 不適切。保険期間が有期である更新型の医療保険は、保険期間中に入院給付金を受け取った場合でも、保険期間満了時に契約を更新することができる。
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