2級学科201401問題11
問題11: 保険契約者保護機構
正解: 4
1. 不適切。保険契約者保護機構には、国内で事業を行う全ての生命保険会社および損害保険会社が会員として加入することが義務付けられている。
2. 不適切。全労済、都道府県民共済、JA共済等の共済や少額短期保険業者が取り扱う少額短期保険については、生命保険契約者保護機構の補償の対象外とされている。
3. 不適切。生命保険契約については、保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで生命保険契約者保護機構により補償される。
4. 適切。任意加入の自動車保険は、保険会社破綻後 3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。
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