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2014年7月

2級学科201401問題8

問題8: 中小企業退職金共済


正解: 4


1. 不適切。中退共に新たに加入する事業主は、加入後 4ヵ月目から 1年間にわたり、国から掛金月額の2分の1(上限5,000円)の助成を受けることができる。

2. 不適切。事業主の配偶者や事業主と生計を一にする同居の親族であっても、事業主に使用される者は、中退共に加入することができる。

3. 不適切。中退共からの退職金の受取方法は一括して受け取る方法のほか、全部または一部を分割して受け取ることもできる。

4. 適切。被共済者が退職後に中小企業者に雇用されて再び被共済者となった場合は、所定の要件の下、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
中小企業退職金共済制度


2級学科201401問題7

問題7: 公的年金の併給調整
 
正解: 3
 
1. 適切。老齢基礎年金の受給権者が 65歳以降に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される(国民年金法第20条第1項、国民年金法附則第9条の2の4)。
 
2. 適切。遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その者は 65歳に達するまではいずれか一方の年金を選択して受給することになる(国民年金法第20条第1項、国民年金法附則第9条の2の4)。
 
3. 不適切。特別支給の老齢厚生年金および繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者が雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となる(厚生年金保険法附則第11条の6)。
 
4. 適切。厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加え、高年齢雇用継続給付との調整も行われる(厚生年金保険法附則第11条の6)。
 
 
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2級学科201401問題6

問題6: 障害基礎年金および障害厚生年金


正解: 1


1. 適切。障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日は、原則として障害の原因となった傷病の初診日から起算して 1年6ヵ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は、その治った日)とされる(国民年金法第30条、厚生年金保険法第47条)。

2. 不適切。20歳未満の国民年金の被保険者でなかった期間に初診日のある傷病に係る障害に対しては、20歳以後に障害の状態にある場合、障害基礎年金が支給される(国民年金法第30条の4)。

3. 不適切。初診日において厚生年金保険の被保険者である者が、その障害認定日において障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある場合、その者は障害厚生年金の支給対象者となる(厚生年金保険法第47条)。

4. 不適切。障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、その者に支給される障害厚生年金に配偶者加給年金が加算される(厚生年金保険法第50条の2第1項)。


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<< 問題5 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題7 >>


関連問題:
公的年金の障害給付


2級学科201401問題5

問題5: 特別支給の老齢厚生年金および老齢厚生年金


正解: 4


1. 適切。特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が 1年以上あることなどの要件を満たす必要がある(厚生年金保険法附則第8条)。

2. 適切。厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が 28万円を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部または一部が支給停止となる(厚生年金保険法附則第11条)。

3. 適切。老齢厚生年金は受給権が発生すると自動的に支給されるものではなく、支給を受けるための請求手続きを行う必要がある(厚生年金保険法第33条)。

4. 不適切。老齢厚生年金は、老齢基礎年金と同様に繰り下げて受給することができる(厚生年金保険法第44条の3)。


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<< 問題4 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題6 >>


関連問題:
老齢厚生年金


2級学科201401問題4

問題4: 労働者災害補償保険の給付


正解: 2


1. 適切。労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が 4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第14条)。

2. 不適切。遺族補償年金の支給額は、遺族補償年金の受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数により決定される(労働者災害補償保険法第16条の3)。

3. 適切。労働者の業務上の負傷または疾病が治癒したとき、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労災保険の障害等級に該当する場合、障害補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第15条)。

4. 適切。政府は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する(労働者災害補償保険法第31条第2項)が、労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。


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<< 問題3 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題5 >>


関連問題:
労働者災害補償保険の給付


2級学科201401問題3

問題3: 公的介護保険


正解: 4


1. 適切。公的介護保険の第1号被保険者で、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している者の介護保険料は、原則として公的年金から徴収される(介護保険法第131条、介護保険法施行令第41条)。

2. 適切。要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は、原則として全額が利用者負担となる(介護保険法第48条)。

3. 適切。同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、超えた分が高額介護サービス費として支給される(介護保険法第51条)。

4. 不適切。要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の額の100分の90が居宅介護住宅改修費として支給される(介護保険法第45条)。


資格の大原 資格の大原 ホームヘルパー講座
<< 問題2 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題4 >>


関連問題:
公的介護保険制度の概要


2級学科201401問題2

問題2: ライフプランニングの一般的な手法


正解: 1


1. 適切。個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や自宅等の不動産は、取得価格ではなく、作成時の時価で記入する。

2. 不適切。将来の予定や希望する計画を時系列で表すライフイベント表には、子どもの進学や住宅取得などの支出を伴う事項だけでなく、給与などの収入を伴う事項も記入する。

3. 不適切。ライフプランニング上の可処分所得の金額は、年間の収入金額から社会保険料、所得税および住民税を控除した金額である。

4. 不適切。現金の収支を表すキャッシュフロー表の作成において、住宅ローンの返済額は、利息部分および元本部分を合算した返済額そのものを記入する。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題1 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題3 >>


関連問題:
一般的なライフプランニングの手法、プロセス


2級学科201401問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 3


1. 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客向けセミナーにおいて、1,000万円の住宅ローンを借り入れたと仮定した場合の住宅借入金等特別控除の控除額の計算方法を解説し、その効果について説明したのは、具体的な納税義務に関する税務相談にはあたらず、税理士法に抵触しない。

2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険の募集・勧誘を目的とせずに、ライフプランの相談に来た顧客に対し、医療保険の商品性を説明したのは、保険業法に抵触しない。

3. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、株式投資の相談に来た顧客に対し、有償の投資相談に関する契約を締結したうえで、その契約に基づき、今後値上がりが期待できる個別銘柄に関して助言したのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。

4. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行ったのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにはあたらず、弁護士法に抵触しない。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級(AFP)実技201309問32

問32: 公的年金の遺族給付
 
正解: 3
 
1. 不適切。優介さんの死亡時点において、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「1,729,100円」である。
 
問題文には、「優介さんは大学卒業後の 22歳から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、家族に障害者に該当する者はいないものとする。~(略)~ 記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(優也さん、美幸さん)がいることがわかるので、優介さんが在職中の37歳で死亡した場合、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、妻である幸枝さんに、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」が支給されることになる(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。
 
遺族厚生年金: 490,000円 + 遺族基礎年金: 786,500円 + 226,300円 × 2 (子の加算額: 第1子・第2子) = 1,729,100円
 
 
2. 不適切。優也さんが 18歳に達した日以後の最初の 3月31日を終了すると、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「1,502,800円」に改定される。
 
490,000円 + 786,500円+ 226,300円(美幸さん) = 1,502,800円
 
 
3. 適切。美幸さんが 18歳に達した日以後の最初の 3月31日を終了すると、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「1,079,900円」に改定される。
 
490,000円 + 中高齢寡婦加算額: 589,900円 = 1,079,900円
 
「中高齢寡婦加算」とは、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が 18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は 20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に支給されるものである(厚生年金保険法第62条)。
 
 
4. 不適切。幸枝さんが 55歳に達しても、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「1,079,900円」のままである。
 
 
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