2級(AFP)実技201309問32
問32: 公的年金の遺族給付
正解: 3
1. 不適切。優介さんの死亡時点において、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「1,729,100円」である。
問題文には、「優介さんは大学卒業後の 22歳から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、家族に障害者に該当する者はいないものとする。~(略)~ 記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(優也さん、美幸さん)がいることがわかるので、優介さんが在職中の37歳で死亡した場合、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、妻である幸枝さんに、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」が支給されることになる(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。
遺族厚生年金: 490,000円 + 遺族基礎年金: 786,500円 + 226,300円 × 2 (子の加算額: 第1子・第2子) = 1,729,100円
2. 不適切。優也さんが 18歳に達した日以後の最初の 3月31日を終了すると、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「1,502,800円」に改定される。
490,000円 + 786,500円+ 226,300円(美幸さん) = 1,502,800円
3. 適切。美幸さんが 18歳に達した日以後の最初の 3月31日を終了すると、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「1,079,900円」に改定される。
490,000円 + 中高齢寡婦加算額: 589,900円 = 1,079,900円
「中高齢寡婦加算」とは、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が 18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は 20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に支給されるものである(厚生年金保険法第62条)。
4. 不適切。幸枝さんが 55歳に達しても、幸枝さんが受給できる遺族年金の額は「1,079,900円」のままである。
関連問題:
« 2級(AFP)実技201309問29 | トップページ | 2級学科201401問題1 »
コメント