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2級学科201401問題8

問題8: 中小企業退職金共済


正解: 4


1. 不適切。中退共に新たに加入する事業主は、加入後 4ヵ月目から 1年間にわたり、国から掛金月額の2分の1(上限5,000円)の助成を受けることができる。

2. 不適切。事業主の配偶者や事業主と生計を一にする同居の親族であっても、事業主に使用される者は、中退共に加入することができる。

3. 不適切。中退共からの退職金の受取方法は一括して受け取る方法のほか、全部または一部を分割して受け取ることもできる。

4. 適切。被共済者が退職後に中小企業者に雇用されて再び被共済者となった場合は、所定の要件の下、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる。


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関連問題:
中小企業退職金共済制度


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