2級学科201401問題7
問題7: 公的年金の併給調整
正解: 3
1. 適切。老齢基礎年金の受給権者が 65歳以降に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される(国民年金法第20条第1項、国民年金法附則第9条の2の4)。
2. 適切。遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その者は 65歳に達するまではいずれか一方の年金を選択して受給することになる(国民年金法第20条第1項、国民年金法附則第9条の2の4)。
3. 不適切。特別支給の老齢厚生年金および繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者が雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となる(厚生年金保険法附則第11条の6)。
4. 適切。厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加え、高年齢雇用継続給付との調整も行われる(厚生年金保険法附則第11条の6)。
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