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2級学科201401問題6

問題6: 障害基礎年金および障害厚生年金


正解: 1


1. 適切。障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日は、原則として障害の原因となった傷病の初診日から起算して 1年6ヵ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は、その治った日)とされる(国民年金法第30条、厚生年金保険法第47条)。

2. 不適切。20歳未満の国民年金の被保険者でなかった期間に初診日のある傷病に係る障害に対しては、20歳以後に障害の状態にある場合、障害基礎年金が支給される(国民年金法第30条の4)。

3. 不適切。初診日において厚生年金保険の被保険者である者が、その障害認定日において障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある場合、その者は障害厚生年金の支給対象者となる(厚生年金保険法第47条)。

4. 不適切。障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、その者に支給される障害厚生年金に配偶者加給年金が加算される(厚生年金保険法第50条の2第1項)。


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関連問題:
公的年金の障害給付


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