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2級学科201401問題4

問題4: 労働者災害補償保険の給付


正解: 2


1. 適切。労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が 4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第14条)。

2. 不適切。遺族補償年金の支給額は、遺族補償年金の受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数により決定される(労働者災害補償保険法第16条の3)。

3. 適切。労働者の業務上の負傷または疾病が治癒したとき、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労災保険の障害等級に該当する場合、障害補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第15条)。

4. 適切。政府は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する(労働者災害補償保険法第31条第2項)が、労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。


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関連問題:
労働者災害補償保険の給付


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