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2級学科201401問題3

問題3: 公的介護保険


正解: 4


1. 適切。公的介護保険の第1号被保険者で、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している者の介護保険料は、原則として公的年金から徴収される(介護保険法第131条、介護保険法施行令第41条)。

2. 適切。要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は、原則として全額が利用者負担となる(介護保険法第48条)。

3. 適切。同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、超えた分が高額介護サービス費として支給される(介護保険法第51条)。

4. 不適切。要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の額の100分の90が居宅介護住宅改修費として支給される(介護保険法第45条)。


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関連問題:
公的介護保険制度の概要


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