2級学科201401問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 3
1. 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客向けセミナーにおいて、1,000万円の住宅ローンを借り入れたと仮定した場合の住宅借入金等特別控除の控除額の計算方法を解説し、その効果について説明したのは、具体的な納税義務に関する税務相談にはあたらず、税理士法に抵触しない。
2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険の募集・勧誘を目的とせずに、ライフプランの相談に来た顧客に対し、医療保険の商品性を説明したのは、保険業法に抵触しない。
3. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、株式投資の相談に来た顧客に対し、有償の投資相談に関する契約を締結したうえで、その契約に基づき、今後値上がりが期待できる個別銘柄に関して助言したのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
4. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行ったのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにはあたらず、弁護士法に抵触しない。
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