2級(AFP)実技201309問21
問21: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 6
「平成25年に贈与を受ける場合には、受贈者ごとに、省エネ等住宅は 1,200万円まで、それ以外の住宅は 700万円まで非課税で贈与を受けることができます(租税特別措置法第70条の2第2項第6号)。」
よって、(ア) は 2. 700。
「同じ年に、暦年課税における 110万円の基礎控除を受けることは可能です。」
よって、(イ) は 4. 可能。
「例えば、『贈与を受けた年の翌年 3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること』などの要件がありますので注意が必要です(租税特別措置法第70条の2第1項)。」
よって、(ウ) は 6. 3月15日。
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関連問題:
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
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