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2014年5月

2級学科201405問題55

問題55: 遺言
 
正解: 2
 
1. 不適切。自筆証書による遺言書には、遺言者による全文、日付、氏名の自書および押印が必要である(民法第968条第1項)。
 
2. 適切。公正証書遺言は、証人 2人以上の立会いの下で作成され、その公正証書の原本が公証役場に保存される(民法969条)。
 
3. 不適切。遺言者が遺言を撤回する場合,先に作成した遺言方式と同じ方式による必要はない(民法第1022条)。
 
4. 不適切。遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合でも、その遺言は有効である(が、相続人全員の協議により遺言と異なる合意が成立したときは協議分割(民法第907条)が優先し、遺留分を有する相続人は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができる(民法第1031条))。
 
 
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2級(AFP)実技201309問28

問28: MRFの商品性


正解:
(ア) 1
(イ) 5
(ウ) 8
(エ) 9


MRFとは、マネー・リザーブ・ファンドの略称で、証券総合口座専用の投資信託である。

・購入単位は 1円以上1円単位。

よって、(ア) は 1. 1円。

・購入時および換金時には、手数料がかからない。

よって、(イ) は 5. かからない。

・高格付けの債券のほか、CD、CPなどの短期金融商品で運用する追加型公社債投資信託である。

よって、(ウ) は 8. 追加型公社債投資信託。

・収益分配金を毎日計算し、月末に分配金に対する税金を差し引いて一括して再投資する。

よって、(エ) は 9. 毎日。


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<< 問27 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問29 >>


関連問題:
MRF


2級学科201405問題53

問題53: 相続時精算課税制度
 
正解: 4
 
1. 適切。本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から特別控除額(累計で2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の12、同第21条の13)。
 
2. 適切。本制度を一度選択すると、その選択した年以後に特定贈与者から贈与を受けた財産については本制度の適用を受けることとなり、本制度の選択を撤回して暦年課税に変更することはできない(相続税法第21条の9第6項)。
 
3. 適切。本制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書をその他一定の書類とともに添付して、その選択に係る最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(相続税法第21条の9第2項)。
 
4. 不適切。本制度に係る特定贈与者が死亡した場合、その特定贈与者の相続に係る相続税の課税価格には、本制度の適用を受けた贈与財産の贈与の時における価額が加算される(相続税法第21条の15第1項)。
 
 
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2級(AFP)実技201309問3

問3: 各種経済指標


正解: 1


(ア) は、日銀短観である。なお、業況判断DI とは、調査対象企業から景気の現況や先行きの見通しを「良い」、「さほど良くない」、「悪い」の 3段階から選択してもらい、「良い」を選択した企業の割合から「悪い」を選択した企業の割合を差し引くことにより算出されるものである。


(イ) は、消費者物価指数である。消費者物価指数とは、ある時点の世帯の消費構造を基準に、これと同等のものを購入した場合に必要な費用が、物価の変動によってどのように変化したかを指数値で表したもので、毎月作成される。


以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問2 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問4 >>


関連問題:
経済指標


2級学科201405問題32

問題32: 総所得金額


正解: 2


総所得金額: 450万円
= 給与所得の金額: 300万円 + 不動産所得の金額: 120万円 + 一時所得の金額※: 60万円 × 1/2

退職所得の金額は、分離課税の対象である。


よって、正解は 2 となる。


※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。


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<< 問題31 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題33 >>


関連問題:
総所得金額


2級学科の出題傾向(201405)

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
問題2: 家計の資産構成
問題3: 健康保険の保険給付
問題4: 国民年金
問題5: 老齢厚生年金の繰上げ支給および繰下げ支給
問題6: 離婚時の厚生年金の分割制度
問題7: 確定拠出年金の掛金や老齢給付金等に係る所得税の取扱い
問題8: 住宅ローン(全期間固定金利型)の一部繰上げ返済
問題9: リタイアメントプランニング
問題10: 株式発行や社債発行による中小企業の資金調達
問題11: 個人年金保険の一般的な商品性
問題12: 生命保険料控除
問題13: 生命保険の保険金・給付金等の課税関係
問題14: 生命保険契約の保険料の経理処理
問題15: 任意加入の自動車保険
問題16: 傷害保険の一般的な商品性
問題17: 損害保険契約の保険料に係る所得税の取扱い
問題18: ガン保険に関連する一般的な商品内容等
問題19: 生命保険を活用した家庭のリスク管理
問題20: 損害保険を活用した事業活動のリスク管理
問題21: わが国の景気動向がマーケットに与える影響
問題22: 教育資金贈与信託
問題23: 交付目論見書
問題24: 債券投資のリスクや格付け
問題25: 固定利付債券の各種利回りの計算方法
問題26: NISA
問題27: 株式の投資指標
問題28: 金融派生商品
問題29: ポートフォリオの期待収益率
問題30: 個人による金融商品取引に係る所得税の取扱い
問題31: 所得税における各種所得の金額
問題32: 総所得金額
問題33: 所得税における損失の繰越控除および繰戻還付
問題34: 所得税における所得控除
問題35: 住宅借入金等特別控除
問題36: 青色申告
問題37: 法人税の課税所得金額
問題38: 法人税の計算における交際費等の損金不算入額
問題39: 消費税の課税取引
問題40: 財務諸表
問題41: 不動産の登記や調査
問題42: 借地権
問題43: 建物の賃貸借
問題44: 都市計画法
問題45: 2つの土地にまたがって耐火建築物を建築する場合
問題46: 建物の区分所有等に関する法律
問題47: 不動産の取得に係る税金
問題48: 個人が土地を譲渡した場合における所得税の譲渡所得の取扱い
問題49: 所有する土地に賃貸マンションを建設する場合の有効活用の手法
問題50: DCF法による不動産の収益価格の計算方法
問題51: 贈与契約
問題52: 親族等に係る民法の規定
問題53: 相続時精算課税制度
問題54: 遺産分割
問題55: 遺言
問題56: 死亡保険金の非課税金額
問題57: 相続税の物納
問題58: 宅地の相続税評価額
問題59: 相続における死亡保険金の取扱い
問題60: 中小企業における円滑な事業承継のための方策


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<< 201401 | 2級学科(FP協会/金財) | 201409 >>


2級(AFP)実技201309問1

問1: 顧客との関係確立とその明確化


正解: 4


FPは、サービスを提供する際に、顧客に対して職務上の関係に関するすべての重要情報を適切な時期に開示しなければならない。したがって、下記の行為は、いずれも適切な行為である。

1. 顧客にFPの経歴や保有資格を説明すること。
2. ファイナンシャル・プランニング業務の具体的な契約内容とその報酬体系を明示すること。
3. 顧客の依頼内容とFPの専門分野や実務経験が適合しているかを確認すること。


ファイナンシャル・プランニングの主人公はあくまで顧客であり、最終的には顧客の自己決定に委ねられるものである。したがって、下記の行為は、不適切な行為である。

4. 顧客のファイナンシャル・プランニングに対する責任をFPが一手に引き受けると約束すること。


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<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問2 >>


関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセス


2級(AFP)実技201309問6

問6: 投資元本の回復


正解: 42.9


Aの時点において 100万円で購入した株式が、Bの時点で買値より 30%値下がりして X万円となった。

X万円 = 100万円 × (1 - 30/100) = 70万円

この株価が将来のCの時点で投資元本の100万円を回復するための値上がり率を Y% とすると...

70万円 × (1 + Y/100) = 100万円

100万円 / 70万円 = 1 + Y/100

1 + Y/100 = 1.4285...

Y/100 = 0.4285...

Y = 42.9 (小数点以下第2位を四捨五入)


この株価が将来のCの時点で投資元本の100万円を回復するには、X万円に対して42.9%値上がりすればよい。


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<< 問5 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問7 >>


関連問題:
投資元本の回復


2級(AFP)実技201309問4

問4: 投資尺度


正解: 1


PER(株価収益率)とは、株価が当期純利益の何倍であるかを示す指標である。

PER = 株価 / 1株当たり利益

4,300円 / 360円 = 11.94444...(小数点以下第3位四捨五入: 11.94)

・A株式会社のPERは 11.94 倍である。

よって、(ア) は 11.94。


企業の資産価値を基準とした場合に、株価が企業の資産価値から見て、より割安な企業を割り出すための尺度としては、PBR(株価純資産倍率)がある。PBRは、以下の式で算出される。

PBR = 株価 / 1株当たり純資産

A株式会社の場合: 1.02倍
4,300円 / 4,200円 = 1.02380...

B株式会社の場合: 2.08倍
10,000円 / 4,800円 = 2.08333....

A株式会社のPBR: 1.02倍 < B株式会社のPBR: 2.08倍

∴ PBRではA株式会社の株価の方が割安と評価できる。

・A株式会社とB株式会社のうち、企業の資産価値を基準とした場合に、より株価が割安な企業と考えられるのは、A株式会社である。

よって、(イ) は A。


以上、空欄(ア) 、(イ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問3 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問5 >>


関連問題:
株価の比較評価

2級(AFP)実技201309問17

問17: 個人住民税


正解: 2


1. 適切。給与所得に係る個人住民税の税額は、前年分の所得金額に基づいて計算される(地方税法第32条第1項、同第313条第1項)。

2. 不適切。個人住民税にも所得税と同様に所得控除があり、個人住民税の基礎控除額は33万円である(地方税法第34条第2項、同第314条の2第2項)。

3. 適切。給与所得者の場合は、原則として特別徴収の方法により、給与所得に係る個人住民税額が 6月から翌年5月までの12回に分割され、毎月の給与から徴収される(地方税法第41条、同第321条の3)。

4. 適切。個人住民税の申告書は、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない(地方税法第45条の2、同第317条の2)。したがって、平成25年度の個人住民税は、平成25年の途中で転居しても、平成25年1月1日現在の住所地の市町村に対して納付することとなる。


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<< 問16 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問18 >>


関連問題:
個人住民税


2級(AFP)実技201309問11

問11: 生命保険の保障内容等


正解:
(ア) 3,260
(イ) 8
(ウ) 492


隆さんが現時点(38歳)で、

・交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 3,260万円である。

<資料/保険証券1>より
終身保険金額: 150万円
定期保険特約保険金額: 2,500万円
三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円(注1)
傷害特約保険金額: 300万円
計: 3,250万円

<資料/保険証券2>より
死亡給付金(ガン以外による死亡): 10万円
計: 10万円

合計: 3,260万円 = 3,250万円 + 10万円

よって、(ア) は 3,260。


・肺炎で 20日間入院した場合(手術は受けていない)、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 8万円である。

<資料/保険証券1>より
疾病入院特約: 8万円 = 5,000円 × (20日 - 4日(注2))

合計: 8万円

よって、(イ) は 8。


・大腸ガン(悪性新生物)で 28日間入院し、給付倍率40倍の手術(1回)を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 492万円である。

<資料/保険証券1>より
三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円(注3)
疾病入院特約: 12万円 = 5,000円 × (28日 - 4日(注2))
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
生活習慣病入院特約: 12万円 = 5,000円 × (28日 - 4日(注2))
計: 344万円

<資料/保険証券2>より
ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 28万円 = 10,000円 × 28日
ガン手術給付金: 20万円
計: 148万円

合計: 492万円 = 344万円 + 148万円

よって、(ウ) は 492。


(注1) 三大疾病保障保険(特約)においては、一般に、(それ以前に「三大疾病保険金」が支払われていない場合、) 三大疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。

(注2) いずれも、入院 5日目から支給される特約である。

(注3) 「三大疾病保険金」が、ガンと初めて診断されたときに支払われる。


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<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問12 >>


関連問題:
生命保険証券の読み取り


2級(AFP)実技201309問10

問10: 消費税の課税対象となる不動産の取引に係る対価


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ×


(ア) 土地の貸付は、課税対象とならないが、地面の整備等が施されている駐車場の貸付けは、土地の貸付とはみなされない(消費税法基本通達6-1-5)。したがって、地面が舗装されフェンスが整備された駐車場の月極の利用料は、課税対象となる。

(イ) 土地の貸付は、課税対象とならない。したがって、個人が居住用として 30年以上にわたり借りている土地の地代は、課税対象とならない。

(ウ) 人の居住の用に供する住宅建物の貸付は、課税対象とならない。したがって、個人が居住用として借りているアパートの家賃は、課税対象とならない。

(エ) 土地の譲渡は、課税対象とならない。したがって、売主である宅地建物取引業者に支払う土地の譲渡代金は、課税対象とならない。


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<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問11 >>


関連問題:
不動産取引と消費税


2級(AFP)実技201309問35

問35: バランスシート分析


正解: 6,850


[ 資産 ]
金融資産: 3,400万円
= 預貯金等: (2,200万円 + 700万円) + 株式: 200万円 + 社債: 300万円
生命保険(解約返戻金相当額): 400万円
= 終身保険A: 130万円 + 終身保険B: 270万円
不動産: 3,300万円
= 土地(自宅敷地): 2,800万円 + 建物(自宅家屋): 500万円
その他
動産等: 300万円
= 200万円 + 100万円

資産合計: 7,400万円


[ 負債 ]
住宅ローン: 550万円

負債合計: 550万円


[ 純資産 ]
6,850万円
= 7,400万円 - 550万円


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<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問36 >>


関連問題:
バランスシート分析


2級(AFP)実技201309問40

問40: 任意継続被保険者


正解:
(ア) 3
(イ) 4
(ウ) 6


・健康保険では、一定の要件に該当する場合、資格喪失後も引き続き 2年間は健康保険の被保険者になることができる(健康保険法第38条第1項第1号)。これを任意継続被保険者という。

・協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、「資格喪失時の標準報酬月額」または「協会けんぽにおける全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか少ない方の額を基に算出され(健康保険法第47条)、その全額が自己負担となる。仮に、隆志さんが定年後再就職をせず、所定の期間内に申出をして任意継続被保険者になった場合、慶子さんは引き続き被扶養者になることができる(保険料加算なし) (健康保険法第3条第7項第1号)。


よって、(ア) は 3. 2年間、(イ) は 4. いずれか少ない方の額、(ウ) は 6. できる(保険料加算なし)。


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<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問1 >>


関連問題:
任意継続被保険者


2級(AFP)実技201309問12

問12: 個人年金保険


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○


(ア) 正しい。個人年金保険料控除の対象となる契約は、保険料払込期間が 10年以上であること等の一定の契約条件を備え、個人年金保険料税制適格特約を付加した契約である(所得税法第76条第8項、同第9項)。この < 資料 > の保険証券には、「*税制適格特約付加」との記述がある。したがって、毎年支払う保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。

(イ) 誤り。契約先の保険会社が破綻した場合には、この保険については生命保険契約者保護機構による保護の対象となる。

(ウ) 正しい。俊行さんが毎年受け取る年金に係る所得は、所得税(雑所得)の課税対象となる(所得税法第35条)。


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<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問13 >>


関連問題:
個人年金保険証券の読み取り


2級(AFP)実技201309問33

問33: 傷病手当金


正解: 2


療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。

よって、(イ) は 連続して。

給与が支給された場合であっても、給与額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される(健康保険法第108条第1項)。

よって、(ウ) は 差額を支給。

この療養のためとは、保険給付として受ける療養のためのみでなく、それ以外の療養(自宅療養など)のためを含むとされる(昭2.2.26保発345号)。

よって、(ア) は 自宅療養を含む。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは2 となる。


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<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問34 >>


関連問題:
傷病手当金


2級(AFP)実技201309問16

問16: 人的控除の額


正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 1


配偶者で生計を一にする者のうち、年間の合計所得金額が 38万円以下である者を控除対象配偶者といい(所得税法第2条第1項第33号)、控除対象配偶者を有する場合には、38万円を控除する(所得税法第83条第1項)。

配偶者である澄子さんの収入は給与収入のみであるので、以下のとおり、年間の合計所得金額は 0円となる。

給与収入: 65万円 - 給与所得控除: 65万円 = 給与所得: 0円

したがって、妻の澄子さん(年齢48歳)については、控除対象配偶者として 38万円を控除することができる。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。

したがって、長女の美和さん(年齢15歳)については、扶養控除は適用されない。

控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい(所得税法第2条第1項第34号の3)、1人につき 63万円を控除する(所得税法第84条第1項)。

したがって、長男の和臣さん(年齢20歳)については、特定扶養親族として 63万円を控除することができる。


「藤原誠司さんの所得控除のうち、配偶者控除は 38万円であり、長男の扶養控除は63万円、長女の扶養控除は 0である。」


よって、(ア) は 2. 38万円、(イ) は 4. 63万円、(ウ) は 1. 0 (ゼロ)。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問17 >>


関連問題:
人的控除


在職老齢年金の支給額

 
 
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2級(AFP)実技201309問34

問34: 老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間


正解: 4


老齢基礎年金の受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間である。設例においては、「※合算対象期間は考慮しないものとする。」とあるので、国民年金の保険料未納期間を除く期間の合計月数が老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間となる。

= 老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間: 396月
+ 厚生年金保険の被保険者期間: 36月
+ 国民年金の保険料納付済期間: 228月
+ 国民年金の保険料免除期間(半額免除): 63月
+ 国民年金の第3号被保険者期間: 69月


よって、正解は 4 となる。


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<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問35 >>


関連問題:
老齢基礎年金の受給資格期間


2級(AFP)実技201309問36

問36: 外貨預金の損益分岐点


正解: 2


豪ドルベースの税引前利息: 2,000豪ドル = 100,000豪ドル × 2%
豪ドルベースの税引後利息: 1,600豪ドル = 2,000豪ドル × (1 - 20%)
豪ドルベースの元利合計: 101,600豪ドル = 100,000豪ドル + 1,600豪ドル

円ベースの預入額: 10,050,000円 = 100,000豪ドル × (預入時為替レート: 100.00円 + 為替手数料: 0.50円)

損益分岐点となる為替レート:98.917...円 (小数点以下第3位を切り上げ: 98.92円)
= 10,050,000円 / 101,600豪ドル


よって、正解は 2 となる。


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<< 問35 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201309) | 問37 >>


関連問題:
損益分岐点となる為替レート


2級(AFP)実技201309問37

問37: 相続税の総額


正解: 3


課税遺産総額: 9,000万円

相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」となる。子が数人あるときは、均分相続となる。

法定相続分で仮分割:
俊子: 4,500万円 = 9,000万円 × 1/2
慶子: 1.500万円 = 9,000万円 × 1/2 × 1/3
浩一: 1.500万円 = 9,000万円 × 1/2 × 1/3
麻紀子: 1,500万円 = 9,000万円 × 1/2 × 1/3

それぞれの税額を計算:
俊子: 700万円 = 4,500万円 × 20% - 200万円
慶子: 175万円 = 1,500万円 × 15% - 50万円
浩一: 175万円 = 1,500万円 × 15% - 50万円
麻紀子: 175万円 = 1,500万円 × 15% - 50万円


それぞれの税額を合計:
1,225万円 = 700万円 + 175万円 × 3人


「仮に現時点(平成25年9月1日) で慶子さんの父親である隆三さんに係る相続が発生した場合の相続税の総額(各相続人等の納付税額を計算する前の金額) は、1,225万円です。」


よって、正解は 3 となる。


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関連問題:
相続税の総額


2級(AFP)実技201309問39

問39: 在職老齢年金の支給額
 
正解: 3
 
総報酬月額相当額: 27万円 = 標準報酬月額: 22万円 + その月以前1年間の標準賞与額の合計: 60万円 / 12
総報酬月額相当額: 27万円 + 基本月額 12万円 = 39万円 > 28万円
 
隆志さんは、総報酬月額相当額 + 基本月額が28万円を超える場合で、かつ基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額が46万円以下に該当するので、支給停止額は以下の式で算出する。
 
支給停止額: 5.5万円 = ( 総報酬月額相当額: 27万円 + 基本月額: 12万円 - 28万円 ) × 1/2
 
在職老齢年金の額: 6.5万円 = 基本月額: 12万円 - 支給停止額: 5.5万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201309問14

問14: 自動車損害賠償責任保険
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 不適切。自賠責保険は、原動機付き自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられている(自動車損害賠償保障法第2条第1項)。
 
(イ) 適切。自賠責保険の被保険者は、自動車の保有者と運転者である(自動車損害賠償保障法第2条第3項、同第4項)。
 
(ウ) 適切。死亡事故の場合、自賠責保険から支払われる保険金の支払限度額は、死亡による損害に対しては被害者1人当たり3,000万円、死亡に至るまでの傷害による損害に対しては被害者1人当たり120万円となっている(自動車損害賠償保障法第13条第1項、自動車損害賠償保障法施行令第2条第1項第1号)。
 
(エ) 不適切。自賠責保険の保険料は、取り扱う損害保険会社や共済組合にかかわらず同一である。
 
 
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民法上の相続人

 
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201309問20

問20: 相続税の課税価格の合計額
 
正解: 5,200
 
土地: 700万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
建物: 2,000万円
現預金: 3,000万円
 
本来の相続財産
計: 5,700万円
 
 
死亡保険金: 2,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
 
死亡保険金の非課税金額: 2,000万円 = 500万円 × 法定相続人の数: 4名(配偶者、長男、長女、二女)
 
課税価格に算入する死亡保険金: 0円 = 2,000万円 - 2,000万円
 
みなし相続財産
計: 0円
 
 
債務および葬式費用: 500万円
 
 
課税価格: 5,200万円 = 5,700万円 + 0円 - 500万円
 
 
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2級(AFP)実技201309問7

問7: 中古マンションについての新聞の折込み広告


正解: 3


1. 適切。不動産広告における徒歩1分とは平面地図上の道路距離80mに相当する。また、80m未満の端数は切り上げ、1分として計算する。したがって、○○線△△駅から物件までの道路距離は、720m超800m以下であると考えられる。

2. 適切。建築基準法上、幼稚園、小学校、中学校、高等学校は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内で建設することができる。このマンションがある用途地域は、第二種中高層住居専用地域である。したがって、このマンションがある用途地域内には、建築基準法上、小学校や中学校を建築することができる。

3. 不適切。一般に、マンション広告等の表記として用いられる専有面積は壁芯面積であるが、登記簿上の専有面積については、「内法」面積で表示されている。そのため、広告に掲載されている面積は、マンションの専有部分の登記簿上の面積よりも大きい。

4. 適切。このマンションの広告には、「取引態様: 専属専任媒介」とある。したがって、この物件を購入する場合、通常、宅地建物取引業者に媒介業務に係る報酬(仲介手数料)を支払うことになる。


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関連問題:
不動産広告の読み取り


2級(AFP)実技201309問31

問31: マイホーム資金を夫婦共同で負担する場合の税金


正解:
(ア) 3
(イ) 2
(ウ) 7


マンション取得資金の総額: 2,700万円

優介さんの資金: 1,800万円
= 預金: 300万円 + 住宅ローン: 1,500万円
幸枝さんの資金: 900万円
= 預金: 100万円 + 平成25年中に受ける叔母からの資金贈与: 200万円 + 住宅ローン: 600万円

資金の負担割合に応ずる優介さんの持分: 2/3
= 優介さんの資金: 1,800万円 / マンション取得資金の総額: 2,700万円
資金の負担割合に応ずる幸枝さんの持分: 1/3
= 幸枝さんの資金: 900万円 / マンション取得資金の総額: 2,700万円

・取得資金の負担割合に応じて、優介さんの持分を 2分の2、幸枝さんの持分を 3分の1とする所有権登記を行えば、優介さんと幸枝さんの間での贈与は生じない。

よって、(ア) は 3. 3分の2、(イ) は 2. 3分の1。


基礎控除後の課税価格: 90万円
= 幸枝さんが叔母から受けた資金贈与: 200万円 - 基礎控除: 110万円

90万円 < 200万円

∴税率: 10%

贈与税: 9万円
= 基礎控除後の課税価格: 90万円 ×10%

・幸枝さんが叔母から贈与を受けた資金について課税される贈与税は、9万円である。

よって、(ウ) は 7. 9。


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関連問題:
マイホーム資金を夫婦共同で負担する場合の税金


2級(AFP)実技201309問30

問30: マンション販売価格のうちの土地の価格


正解: 1,020


< 設例 > には、「・マイホームとして販売価格2,700万円(うち消費税額80万円)のマンションを購入する予定である。」とあるが、土地の譲渡については消費税非課税取引とされていることから、販売価格のうち土地(敷地の共有持分)の価格は、以下のように算出される。


建物の価格(税抜き) × 5% = 消費税額: 80万円
建物の価格(税抜き) = 80万円 / 5% = 1,600万円
建物の価格(税込み) = 1,600万円 + 80万円 = 1,680万円

土地の価格: 1,020万円 = 販売価格 2,700万円 - 建物の価格(税込み): 1,680万円


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関連問題:
マンション販売価格のうちの土地の価格


2級(AFP)実技201309問5

問5: 普通社債
 
正解: 1
 
1. 適切。この社債を償還日前に換金する場合、受渡代金の計算基準となる債券価格は、その時の市場金利やMP株式会社の財務状況等の影響を受ける。
 
2. 不適切。一般的に、BBB格以上の債券は投資適格債、BB格以下の債券は投機的債券に分類される。したがって、格付けBBBのこの社債は、通常、投資適格債と呼ばれる。
 
3. 不適切。万一、MP株式会社が額面分の金額を投資家に償還できない場合に、代わりにMQ証券株式会社が投資家に額面金額の償還をすることを保証することは、「損失補填の禁止」(金融商品取引法第39条) に抵触する。
 
4. 不適切。この社債を額面100万円分保有する投資家が利払日に受け取る 1回分の税引前利子は4,300円である(利払日は、年2回)。
 
 
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2級学科201309問題58

問題58: 相続人が複数いる場合の遺産分割対策


正解: 4


1. 適切。公正証書遺言は、その公正証書の原本が公証役場に保存され、紛失・改ざん・隠匿等のおそれがないことなどから、将来の遺産分割に係る争いを防止するために、遺留分等を考慮した内容の公正証書遺言を作成しておくことは、遺産分割対策として有効である。

2. 適切。分割が困難な土地等を所有している場合、相続開始前にその土地等を相続人間で分割がしやすい資産にしておくことは、遺産分割対策として有効である。

3. 適切。将来の代償分割に備えて、被保険者を被相続人、保険料負担者および保険金受取人を代償交付金を交付する予定の相続人とする生命保険に加入することは、遺産分割対策として有効である。

4. 不適切。相続の放棄は、相続の開始後に家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述することで初めてその効力を生ずる。したがって、被相続人が相続人と話し合い、被相続人の生前に相続の放棄をする旨を家庭裁判所に申述させることは、遺産分割対策として無効である。


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<< 問題57 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題59 >>


関連問題:
相続人が複数いる場合の遺産分割対策


2級学科201309問題56

問題56: 宅地の相続税評価


正解: 1


1. 適切。土地所有者が、所有する宅地の上に賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。

2. 不適切。貸家建付地は、「自用地価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により評価する。

3. 不適切。土地所有者が、所有する宅地を青空駐車場として賃貸の用に供している場合、その宅地は自用地として評価する。

4. 不適切。使用貸借契約に基づき、土地所有者が所有する宅地の上にその者の子が賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は自用地価額で評価する。


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<< 問題55 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題57 >>


関連問題:
相続税における宅地の評価および路線価


2級学科201309問題54

問題54: 民法で規定する相続分


正解: 1


1. 適切。相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」となる。また、子が数人あるときは、均分相続となる。したがって、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女、二男の合計4人である場合、長男、長女、二男の法定相続分はそれぞれ 6分の1(1/2 × 1/3)である。

2. 不適切。養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。

3. 不適切。代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分と同じである。したがって、相続人が被相続人の配偶者、孫(相続開始時において死亡している長男の子)の合計2人である場合、孫の代襲相続分は 4分の1である。

4. 不適切。相続の放棄をした者が受けるべきであった法定相続分は、その者が初めから相続人でなかったものとして、その者以外の相続人に法定相続分にしたがって分配される。


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<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題55 >>


関連問題:
民法の規定に基づく法定相続分


2級学科201309問題53

問題53: 民法における相続人等
 
正解: 3
 
1. 不適切。被相続人の子は被相続人に対して相続権を有する(民法第887条第1項)。
 
2. 不適切。特別養子縁組は、実親との親族関係が終了する縁組であるため、特別養子となった者は、実親に対する相続権を有しない(民法第817条の9)。
 
3. 適切。被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子(その代襲相続人を含む)も直系尊属もいない場合に、被相続人の相続人となる(民法第889条)。
 
4. 不適切。相続人の欠格事由に該当した者の直系卑属は、代襲相続が認められる(民法第887条第2項)。
 
 
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2級学科201309問題52

問題52: 贈与税の非課税財産


正解: 2


1. 適切。扶養義務者から贈与を受けた財産のうち、生活費または教育費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の3第1項第2号)。

2. 不適切。特定障害者が受け取った特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権は、その信託受益権の価額のうち特別障害者である特定障害者については 6,000万円までの部分が、また特別障害者以外の特定障害者については 3,000万円までの部分が、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の4)。

3. 適切。離婚による財産分与により取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、原則として、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。

4. 適切。個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない(相続税法第8条)。


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<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題53 >>


関連問題:
贈与税の非課税財産


2級学科201309問題50

問題50: 不動産の投資判断等


正解: 3


1. 適切。不動産投資の際のデュー・デリジェンスとは、一般に、投資対象の経済的・法律的・物理的側面等に関する詳細かつ多面的な調査をいう。

2. 適切。DCF法は、一定の保有期間中に生み出される純収益の現在価値の総和と、保有期間終了後の復帰価格(純転売価格)の現在価値を合算して、投資不動産の収益価格を求める手法である。

3. 不適切。IRR法(内部収益率法)による投資判断においては、内部収益率が投資家の期待収益率を上回っている場合に、その投資は有利であると判定することができる。

4. 適切。借入金併用型投資では、レバレッジ効果が働き、投資の収益率が借入金の金利を上回っている場合には、投下自己資金に対する投資収益率の向上が期待できる。


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<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題51 >>


関連問題:
不動産投資の分析手法


2級学科201309問題49

問題49: 軽減税率の特例および3,000万円特別控除


正解: 1


1. 適切。軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の 6,000万円以下の部分については、6,000万円超の部分よりも低い税率が適用される(租税特別措置法第31条の3、地方税法附則第34条の3)。

2. 不適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条)。

3. 不適切。土地、家屋ともに夫婦の共有である居住用財産を譲渡した場合、夫婦ともにそれぞれ 3,000万円特別控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第35条)。

4. 不適切。軽減税率の特例と 3,000万円特別控除は、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3)。


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<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題50 >>


関連問題:
3,000万円特別控除と軽減税率の特例


2級学科201309問題48

問題48: 固定資産税および都市計画税


正解: 3


1. 適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年 1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である(地方税法第343条)。

2. 適切。固定資産税の課税標準となる価格は、基準年度ごとに市町村長等が決定し、原則として 3年間据え置かれる(地方税法第349条)。

3. 不適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される(地方税法第702条)。

4. 適切。都市計画税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額となる特例がある(地方税法第702条の3第2項)。


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<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題49 >>


関連問題:
不動産の保有に係る税金


2級学科201309問題46

問題46: 建築基準法


正解: 4


1. 適切。角地に建築物を建築する場合であっても、特定行政庁が指定した角地でなければ、角地による建ぺい率の制限の緩和は受けられない(建築基準法第53条第3項第2号)。

2. 適切。建築物の敷地が異なる 2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(建築基準法第91条)。

3. 適切。建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、原則として、都市計画によって定められた容積率以下でなければならず、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、さらに制限される場合がある(建築基準法第52条)。

4. 不適切。都市計画区域内の建築物は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域を除くすべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)の規定が適用される(建築基準法第56条第1項第2号)。


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<< 問題45 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題47 >>


関連問題:
建築基準法


2級学科201309問題45

問題45: 都市計画法における開発行為および開発許可


正解: 2


1. 適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。

2. 不適切。開発許可を受けた開発区域内の土地に建築物を建築する場合でも、規模等にかかわらず、建築基準法の建築確認が必要である(建築基準法第6条)。

3. 適切。市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である(都市計画法第29条第1項第2号)。

4. 適切。市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である(都市計画法第29条第1項第1号)。


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<< 問題44 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題46 >>


関連問題:
都市計画法における開発行為の規制


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