2級(AFP)実技201309問40
問40: 任意継続被保険者
正解:
(ア) 3
(イ) 4
(ウ) 6
・健康保険では、一定の要件に該当する場合、資格喪失後も引き続き 2年間は健康保険の被保険者になることができる(健康保険法第38条第1項第1号)。これを任意継続被保険者という。
・協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、「資格喪失時の標準報酬月額」または「協会けんぽにおける全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか少ない方の額を基に算出され(健康保険法第47条)、その全額が自己負担となる。仮に、隆志さんが定年後再就職をせず、所定の期間内に申出をして任意継続被保険者になった場合、慶子さんは引き続き被扶養者になることができる(保険料加算なし) (健康保険法第3条第7項第1号)。
よって、(ア) は 3. 2年間、(イ) は 4. いずれか少ない方の額、(ウ) は 6. できる(保険料加算なし)。
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