2級(AFP)実技201309問33
問33: 傷病手当金
正解: 2
療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
よって、(イ) は 連続して。
給与が支給された場合であっても、給与額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される(健康保険法第108条第1項)。
よって、(ウ) は 差額を支給。
この療養のためとは、保険給付として受ける療養のためのみでなく、それ以外の療養(自宅療養など)のためを含むとされる(昭2.2.26保発345号)。
よって、(ア) は 自宅療養を含む。
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは2 となる。
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