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2級(AFP)実技201309問17

問17: 個人住民税


正解: 2


1. 適切。給与所得に係る個人住民税の税額は、前年分の所得金額に基づいて計算される(地方税法第32条第1項、同第313条第1項)。

2. 不適切。個人住民税にも所得税と同様に所得控除があり、個人住民税の基礎控除額は33万円である(地方税法第34条第2項、同第314条の2第2項)。

3. 適切。給与所得者の場合は、原則として特別徴収の方法により、給与所得に係る個人住民税額が 6月から翌年5月までの12回に分割され、毎月の給与から徴収される(地方税法第41条、同第321条の3)。

4. 適切。個人住民税の申告書は、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない(地方税法第45条の2、同第317条の2)。したがって、平成25年度の個人住民税は、平成25年の途中で転居しても、平成25年1月1日現在の住所地の市町村に対して納付することとなる。


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関連問題:
個人住民税


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