2級(AFP)実技201309問16
問16: 人的控除の額
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 1
配偶者で生計を一にする者のうち、年間の合計所得金額が 38万円以下である者を控除対象配偶者といい(所得税法第2条第1項第33号)、控除対象配偶者を有する場合には、38万円を控除する(所得税法第83条第1項)。
配偶者である澄子さんの収入は給与収入のみであるので、以下のとおり、年間の合計所得金額は 0円となる。
給与収入: 65万円 - 給与所得控除: 65万円 = 給与所得: 0円
したがって、妻の澄子さん(年齢48歳)については、控除対象配偶者として 38万円を控除することができる。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。
したがって、長女の美和さん(年齢15歳)については、扶養控除は適用されない。
控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい(所得税法第2条第1項第34号の3)、1人につき 63万円を控除する(所得税法第84条第1項)。
したがって、長男の和臣さん(年齢20歳)については、特定扶養親族として 63万円を控除することができる。
「藤原誠司さんの所得控除のうち、配偶者控除は 38万円であり、長男の扶養控除は63万円、長女の扶養控除は 0である。」
よって、(ア) は 2. 38万円、(イ) は 4. 63万円、(ウ) は 1. 0 (ゼロ)。
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