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2級(AFP)実技201309問10

問10: 消費税の課税対象となる不動産の取引に係る対価


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ×


(ア) 土地の貸付は、課税対象とならないが、地面の整備等が施されている駐車場の貸付けは、土地の貸付とはみなされない(消費税法基本通達6-1-5)。したがって、地面が舗装されフェンスが整備された駐車場の月極の利用料は、課税対象となる。

(イ) 土地の貸付は、課税対象とならない。したがって、個人が居住用として 30年以上にわたり借りている土地の地代は、課税対象とならない。

(ウ) 人の居住の用に供する住宅建物の貸付は、課税対象とならない。したがって、個人が居住用として借りているアパートの家賃は、課税対象とならない。

(エ) 土地の譲渡は、課税対象とならない。したがって、売主である宅地建物取引業者に支払う土地の譲渡代金は、課税対象とならない。


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関連問題:
不動産取引と消費税


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