2級学科201405問題32
問題32: 総所得金額
正解: 2
総所得金額: 450万円
= 給与所得の金額: 300万円 + 不動産所得の金額: 120万円 + 一時所得の金額※: 60万円 × 1/2
退職所得の金額は、分離課税の対象である。
よって、正解は 2 となる。
※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。
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