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2級学科201405問題55

問題55: 遺言
 
正解: 2
 
1. 不適切。自筆証書による遺言書には、遺言者による全文、日付、氏名の自書および押印が必要である(民法第968条第1項)。
 
2. 適切。公正証書遺言は、証人 2人以上の立会いの下で作成され、その公正証書の原本が公証役場に保存される(民法969条)。
 
3. 不適切。遺言者が遺言を撤回する場合,先に作成した遺言方式と同じ方式による必要はない(民法第1022条)。
 
4. 不適切。遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合でも、その遺言は有効である(が、相続人全員の協議により遺言と異なる合意が成立したときは協議分割(民法第907条)が優先し、遺留分を有する相続人は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができる(民法第1031条))。
 
 
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