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2級学科201405問題53

問題53: 相続時精算課税制度
 
正解: 4
 
1. 適切。本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から特別控除額(累計で2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の12、同第21条の13)。
 
2. 適切。本制度を一度選択すると、その選択した年以後に特定贈与者から贈与を受けた財産については本制度の適用を受けることとなり、本制度の選択を撤回して暦年課税に変更することはできない(相続税法第21条の9第6項)。
 
3. 適切。本制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書をその他一定の書類とともに添付して、その選択に係る最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(相続税法第21条の9第2項)。
 
4. 不適切。本制度に係る特定贈与者が死亡した場合、その特定贈与者の相続に係る相続税の課税価格には、本制度の適用を受けた贈与財産の贈与の時における価額が加算される(相続税法第21条の15第1項)。
 
 
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