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2級学科201309問題58

問題58: 相続人が複数いる場合の遺産分割対策


正解: 4


1. 適切。公正証書遺言は、その公正証書の原本が公証役場に保存され、紛失・改ざん・隠匿等のおそれがないことなどから、将来の遺産分割に係る争いを防止するために、遺留分等を考慮した内容の公正証書遺言を作成しておくことは、遺産分割対策として有効である。

2. 適切。分割が困難な土地等を所有している場合、相続開始前にその土地等を相続人間で分割がしやすい資産にしておくことは、遺産分割対策として有効である。

3. 適切。将来の代償分割に備えて、被保険者を被相続人、保険料負担者および保険金受取人を代償交付金を交付する予定の相続人とする生命保険に加入することは、遺産分割対策として有効である。

4. 不適切。相続の放棄は、相続の開始後に家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述することで初めてその効力を生ずる。したがって、被相続人が相続人と話し合い、被相続人の生前に相続の放棄をする旨を家庭裁判所に申述させることは、遺産分割対策として無効である。


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関連問題:
相続人が複数いる場合の遺産分割対策


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