2級学科201309問題54
問題54: 民法で規定する相続分
正解: 1
1. 適切。相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」となる。また、子が数人あるときは、均分相続となる。したがって、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女、二男の合計4人である場合、長男、長女、二男の法定相続分はそれぞれ 6分の1(1/2 × 1/3)である。
2. 不適切。養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
3. 不適切。代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分と同じである。したがって、相続人が被相続人の配偶者、孫(相続開始時において死亡している長男の子)の合計2人である場合、孫の代襲相続分は 4分の1である。
4. 不適切。相続の放棄をした者が受けるべきであった法定相続分は、その者が初めから相続人でなかったものとして、その者以外の相続人に法定相続分にしたがって分配される。
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