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2級学科201309問題52

問題52: 贈与税の非課税財産


正解: 2


1. 適切。扶養義務者から贈与を受けた財産のうち、生活費または教育費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の3第1項第2号)。

2. 不適切。特定障害者が受け取った特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権は、その信託受益権の価額のうち特別障害者である特定障害者については 6,000万円までの部分が、また特別障害者以外の特定障害者については 3,000万円までの部分が、贈与税の課税対象とならない(相続税法第21条の4)。

3. 適切。離婚による財産分与により取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、原則として、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。

4. 適切。個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない(相続税法第8条)。


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関連問題:
贈与税の非課税財産


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