2級学科201309問題46
問題46: 建築基準法
正解: 4
1. 適切。角地に建築物を建築する場合であっても、特定行政庁が指定した角地でなければ、角地による建ぺい率の制限の緩和は受けられない(建築基準法第53条第3項第2号)。
2. 適切。建築物の敷地が異なる 2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(建築基準法第91条)。
3. 適切。建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、原則として、都市計画によって定められた容積率以下でなければならず、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、さらに制限される場合がある(建築基準法第52条)。
4. 不適切。都市計画区域内の建築物は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域を除くすべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)の規定が適用される(建築基準法第56条第1項第2号)。
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