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2級学科201309問題45

問題45: 都市計画法における開発行為および開発許可


正解: 2


1. 適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。

2. 不適切。開発許可を受けた開発区域内の土地に建築物を建築する場合でも、規模等にかかわらず、建築基準法の建築確認が必要である(建築基準法第6条)。

3. 適切。市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である(都市計画法第29条第1項第2号)。

4. 適切。市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である(都市計画法第29条第1項第1号)。


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関連問題:
都市計画法における開発行為の規制


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