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問題43: 民法に基づく不動産の売買契約上の留意点
正解: 2
1. 不適切。解約手付が交付された場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は手付金の倍額償還による売買契約の解除はできないとされる(民法第557条第1項)。
2. 適切。売主の責めに帰すべき事由により、売買契約で定められている債務の履行が不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく当該契約を解除することができる(民法第543条)。
3. 不適切。売買契約の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主の過失の有無にかかわらず、売主が買主に対して瑕疵担保責任を負うのは、その瑕疵について買主が知らなかったときである(民法第570条)。
4. 不適切。民法における瑕疵担保責任に関する規定は任意規定であるため、売買契約において売主が負う瑕疵担保責任を軽減する特約や免除する特約も有効となる(民法第572条)。
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問題40: 消費税の課税対象
正解: 2
消費税は、原則として、事業者が国内で対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課税されるが、これに当たらない取引を不課税取引という。また、課税対象になじまないことや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引を非課税取引という。
1. 所有している株式について剰余金の配当の支払いを受けた場合: 不課税
2. 所有している事業用車両を新しいものに買い替えるために下取りに出した場合: 課税
3. 契約していた損害保険の対象となる保険事故が生じたことにより、当該損害保険から保険金の支払いを受けた場合: 非課税
4. 所有している事務用機器を他の事業者に無償で譲渡(贈与)した場合: 不課税
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問題39: 法人税における損金の取扱い
正解: 3
1. 適切。取得価額が 10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供し、その事業供用年度において取得価額相当額を損金経理した場合は、その全額を損金の額に算入することができる(法人税法施行令第133条)。
2. 適切。役員に対して支給する定期同額給与であっても、不相当に高額な部分に該当する金額は、損金の額に算入することはできない(法人税法第34条第2項)。
3. 不適切。役員退職給与のうち、不相当に高額な部分に該当する金額は、損金の額に算入することはできない(法人税法施行令第70条第1項第2号)。
4. 適切。法人税および法人住民税の金額は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない(法人税法第38条第1項、同条第2項第2号)。
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問題38: 法人税
正解: 3
1. 適切。法人が、所定の手続きにより青色申告の承認を受けた場合、その法人は税制上の各種特典を受けることができる(法人税法第121条)。
2. 適切。法人税の課税所得金額は、企業会計上の利益に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される(法人税法第22条)。
3. 不適切。法人税の税率は、法人の種類に応じて一律に適用されるが、資本金1億円以下の法人等は所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される(法人税法第66条)。
4. 適切。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法人税法第74条)。
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問題37: 給与所得の源泉徴収票
正解: 3
1. 不適切。給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことであり、源泉徴収票においては、「給与所得控除後の金額」である。したがって、Aさんの給与所得の金額は、970万円である。
2. 不適切。「控除対象配偶者の有無等」の欄において、無に○印がある。したがって、Aさんの妻Bさんは、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者ではない。
3. 適切。「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の欄に記載のとおり、Aさんの母親Cさんは、老人扶養親族である。
4. 不適切。「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の欄からは、特定扶養親族、老人扶養親族、その他が各1人ずついることが読み取れる。「その他」の欄には、特定扶養親族または老人扶養親族以外の扶養親族の数を記載することとなっていることから、Aさんの子のうち 1人は、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となると考えられる。
<< 問題36 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題38 >>
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 適切。取得した住宅を取得の日から 6ヵ月以内に居住の用に供すること(租税特別措置法第41条)
2. 不適切。取得した住宅の床面積が50平米以上であり(租税特別措置法施行令第26条第1項)、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること(租税特別措置法施行令第26条第1項)
3. 適切。取得した住宅が、取得の日以前20年以内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものであること(租税特別措置法施行令第26条第2項)
4. 適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が 3,000万円以下であること(租税特別措置法第41条)
<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題37 >>
問題35: 所得控除
正解: 2
1. 不適切。納税者が詐欺や恐喝の被害に遭ったことにより生じた損失の金額は、雑損控除の対象とはならない。
2. 適切。納税者と生計を一にしている長男の負担すべき国民年金保険料を納税者が支払った場合、その支払った金額は、納税者の社会保険料控除の対象となる。
3. 不適切。納税者の合計所得金額が 1,000万円を超える場合でも、配偶者の年間の合計所得金額が 38万円以下であれば、配偶者控除が適用されるが、配偶者特別控除は適用を受けることができない。
4. 不適切。扶養控除額が、63万円であるのは、納税者にその年の12月31日現在で 19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合であり、16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合には 38万円である。
<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題36 >>
問題32: 不動産所得の金額の計算における必要経費
正解: 3
1. 不適切。新たに取得した賃貸アパート(建物)の減価償却費は、定額法により計算する。
2. 不適切。1階および 2階部分を賃貸用、3階部分を自己の居住用として使用している 1棟の建物を課税対象として納付した固定資産税は、賃貸用に係る部分が租税公課として必要経費となる。
3. 適切。生計を一にしていない親族に対する給与(労務の対価として相当と認められるもの)は、その全額が必要経費となる。
4. 不適切。賃貸アパートを対象とした火災保険(満期返戻金付、保険期間10年)の年払保険料は、積立保険料に相当する部分は資産計上し、その他の部分を必要経費とする。
<< 問題31 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題33 >>
問題31: 所得税
正解: 4
1. 不適切。上場株式の譲渡に係る譲渡所得は、分離課税の対象となる。
2. 不適切。土地の譲渡に係る譲渡所得は、分離課税の対象となる。
3. 不適切。老齢基礎年金の受給に係る雑所得は、総合課税の対象となる。
4. 適切。退職金の受給に係る退職所得は、申告分離課税の対象となる。
<< 問題30 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題32 >>
問題29: 預金保険制度
正解: 4
1. 不適切。国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象とならない。
2. 不適切。ゆうちょ銀行は預金保険の対象金融機関となっている。
3. 不適切。一般預金等について預金保険により保護される金額は、1金融機関ごとに預金者 1人当たり元本1,000万円までとその利息等とされている。
4. 適切。「決済サービスを提供できること、預金者が払戻しをいつでも請求できること、利息が付かないこと」という 3要件を満たす決済用預金は、その全額が預金保険による保護の対象となる。
<< 問題28 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題30 >>
問題28: 金融商品取引に係る所得税の取扱い
正解: 1
1. 不適切。上場株式の配当金について申告分離課税を選択して確定申告をした場合、配当控除の適用を受けることができない。
2. 適切。追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、元本の払い戻しとしての性格を持つため、非課税である。
3. 適切。国内利付債券の譲渡益は、原則として、非課税である。
4. 適切。米ドル建てのゼロクーポン債を満期償還前に売却して得た譲渡益は、原則として、譲渡所得として総合課税の対象となる。
<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(201309) | 問題29 >>
問題27: 株式の投資指標
正解: 2
< A社のデータ >
株価: 450円
当期純利益: 60億円
自己資本( = 純資産): 600億円
総資産: 2,400億円
発行済株式数: 2億株
1. 正しい。自己資本比率は、25.0% である。
自己資本比率とは、総資産に対する自己資本の割合を示したものである。
自己資本比率: 25% = 自己資本: 600億円 / 総資産: 2,400億円 × 100
2. 誤り。ROE(自己資本利益率)は、10.0% である。
ROE(自己資本利益率)とは、自己資本に対する当期純利益の割合を示す指標である。
ROE: 10% = 当期純利益: 60億円 / 自己資本: 600億円 × 100
3. 正しい。PER(株価収益率)は、15.0倍である。
PER(株価収益率)とは、株価が1株当たり純利益の何倍であるかを示す指標である。
1株当たり純利益: 30円 = 当期純利益: 60億円 / 発行済株式数: 2億株
PER: 15倍 = 株価: 450円 / 1株当たり純利益: 30円
4. 正しい。PBR(株価純資産倍率)は、1.5倍である。
PBR(株価純資産倍率)とは、株価が1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。
1株当たり純資産: 300円 = 自己資本: 600億円 / 発行済株式数: 2億株
PBR: 1.5倍 = 株価: 450円 / 1株当たり純資産: 300円
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