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2級学科201309問題44

問題44: 借地借家法
 
正解: 4
 
1. 不適切。建物の賃貸借においては、その目的が居住用または店舗等の事業用のいずれの場合でも、借地借家法が適用される(借地借家法第1条)。
 
2. 不適切。存続期間が 20年を超える普通借家契約を締結することもできる(借地借家法第29条第2項)。
 
3. 不適切。定期借家契約は、当事者である賃貸人と賃借人があらかじめ合意した借家期間の満了により確定的に終了し、その契約期間を更新することはできない契約である(借地借家法第38条第1項)。
 
4. 適切。定期借家契約においては、建物賃貸借の期間を 1年未満と定めた場合でも、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされることはない(借地借家法第38条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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