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2級学科201309問題43

問題43: 民法に基づく不動産の売買契約上の留意点


正解: 2


1. 不適切。解約手付が交付された場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は手付金の倍額償還による売買契約の解除はできないとされる(民法第557条第1項)。

2. 適切。売主の責めに帰すべき事由により、売買契約で定められている債務の履行が不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく当該契約を解除することができる(民法第543条)。

3. 不適切。売買契約の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主の過失の有無にかかわらず、売主が買主に対して瑕疵担保責任を負うのは、その瑕疵について買主が知らなかったときである(民法第570条)。

4. 不適切。民法における瑕疵担保責任に関する規定は任意規定であるため、売買契約において売主が負う瑕疵担保責任を軽減する特約や免除する特約も有効となる(民法第572条)。


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関連問題:
不動産の売買契約における留意点


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