2級学科201309問題39
問題39: 法人税における損金の取扱い
正解: 3
1. 適切。取得価額が 10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供し、その事業供用年度において取得価額相当額を損金経理した場合は、その全額を損金の額に算入することができる(法人税法施行令第133条)。
2. 適切。役員に対して支給する定期同額給与であっても、不相当に高額な部分に該当する金額は、損金の額に算入することはできない(法人税法第34条第2項)。
3. 不適切。役員退職給与のうち、不相当に高額な部分に該当する金額は、損金の額に算入することはできない(法人税法施行令第70条第1項第2号)。
4. 適切。法人税および法人住民税の金額は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない(法人税法第38条第1項、同条第2項第2号)。
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