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2級学科201309問題37

問題37: 給与所得の源泉徴収票


正解: 3


1. 不適切。給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことであり、源泉徴収票においては、「給与所得控除後の金額」である。したがって、Aさんの給与所得の金額は、970万円である。

2. 不適切。「控除対象配偶者の有無等」の欄において、無に○印がある。したがって、Aさんの妻Bさんは、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者ではない。

3. 適切。「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の欄に記載のとおり、Aさんの母親Cさんは、老人扶養親族である。

4. 不適切。「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の欄からは、特定扶養親族、老人扶養親族、その他が各1人ずついることが読み取れる。「その他」の欄には、特定扶養親族または老人扶養親族以外の扶養親族の数を記載することとなっていることから、Aさんの子のうち 1人は、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となると考えられる。


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関連問題:
給与所得の源泉徴収票


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