2級学科201309問題36
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 適切。取得した住宅を取得の日から 6ヵ月以内に居住の用に供すること(租税特別措置法第41条)
2. 不適切。取得した住宅の床面積が50平米以上であり(租税特別措置法施行令第26条第1項)、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること(租税特別措置法施行令第26条第1項)
3. 適切。取得した住宅が、取得の日以前20年以内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものであること(租税特別措置法施行令第26条第2項)
4. 適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が 3,000万円以下であること(租税特別措置法第41条)
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